竹川会計事務所通信【令和5年10月】

【令和5年10月】

消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!

売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込む場合があります。

この場合の振込手数料相当額について、売手は「雑費」か「売上値引き」として処理することが一般的です。
しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えます。

「売上値引き」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。
また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引き」として処理することも認められます。

この場合、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行わずに返還インボイスの発行が免除されます。留意点を確認し、場合によっては会計処理の変更についても検討しましょう

 

経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう

令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。
現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引データ(PDF等)をプリントアウトして保存し、税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありませんが、令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が義務付けられることとなります。原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。

紙で受け取った書類も全て、スマホで撮影し、電子データとして保存するなど、データを積極的に活用できる体制を整えておきましょう。

 

経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ

売上高の増減にかかわらず、会社の維持に必要となる「固定費」をどのように管理するかは、経営者の腕の見せどころです。「人件費」や「地代家賃」、「水道光熱費」など、まずは自社の費用の中で固定費になるものを洗い出し、「何が・誰が管理可能なのか」「金額に見合った効果を得られているか」「稼働率を上げられないか」という3つの視点から、固定費の変化を確認しましょう。

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