竹川会計事務所通信【令和4年7月】

【令和4年7月】

電子取引データの保存の実務②~自社の電子取引を把握する~

電子帳簿保存法(以下、電帳法)とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律です。

電子メールに添付された請求書等をはじめ、ネット通販サイトからダウンロードした領収書等、クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードの支払データ、ペーパレス機能のあるファクス複合機での取引情報の受信などは、電子取引に関する情報(電子取引データ)になります。

電帳法の主な保存区分は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類に分けられます。

①電子帳簿等保存は、「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」すること。

②スキャナ保存は、「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」すること。

③電子取引データ保存は、「電子的に授受した取引情報をデータで保存」すること。

これらの電子取引データは、令和6年1月1日から、電子帳簿保存法上、紙による保存ではなく、電子取引データでの保存が義務化されます。電子取引データを紙ではなく電子データで保存することは、書類の保存場所が少なくなる、書類が整理しやすいなどのメリットがあり、企業の生産性向上を図る上でも有益です。ただし電帳法では、電子データで保存する際の要件が定められていますので、早めの準備が必要です。

まずは、取引状況の実態把握を行いましょう。

逆風下での黒字化のヒントを考える

日本電産の創業者・永守重信氏は著書「永守流 経営とお金の原則」において、「永守3大経営手法」として①井戸掘り経営、②家計簿経営、③千切り経営 を紹介しています。

新型コロナウイルスの影響、ロシアのウクライナ進行による経済への悪影響、エネルギーや原材料の価格高騰、急速な円安など、企業はかつてない逆ううに見舞われています。そのような環境の中、いかに黒字を図るか、ヒントを探して見ましょう。大変な時代だからこそ、社員の知識や力を信じてみてはいかがでしょうか?

役員と会社の取引①~見落としがちな役員給与の注意点~

役員給与は、会社法上、株主総会において総額を決議し、各役員の給与額は、取締役会や取締役間の協議等で決定します。しかし、オーナー企業の場合、経営者自らが自身の役員給与を決めることになりがちです。経営の現状とキャッシュ・フローを確認して、よく検討した上で給与額を決定しましょう。

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