竹川会計事務所通信【令和4年4月】

中小企業の賃上げ税制はこうなる!

企業の積極的な賃上げを促すため、令和4年度税制改正では、賃上げ税制の強化として、税額控除率(最大40%)の拡充が行われます。また、赤字など業況が厳しい中、賃上げ等に取り組む事業者に対し、ものづくり補助金や持続化補助金に特別枠が設けられます。

①前年度比で1.5%以上の増加:給与増加額の15%を税額控除(従前のまま)
②前年度比で2.5%以上の増加:給与増加額の30%を税額控除
上記①②のいずれかの賃上げ要件に加えて、さらに教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、税額控除率が10%上乗せされます。
上記の改正は、令和4年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。

 

どうする!? この売掛金 ~滞留債権の対応編~

売掛金の中に、長期に渡って未回収のままになっている、滞留債権は、消滅時効に注意しつつ、法的手段を含めた回収方法を検討し、貸倒れにならないよう対応が必要です。

売掛金には消滅時効(5年)があるため、放置しておくと債権が消滅してしまいます。取引先への訪問や電話によって粘り強く交渉を重ね、取引先に買掛金がある場合は、売掛金と相殺、分割払いの提案などの方法も検討しましょう。

 

減価償却資産の基礎知識と令和4年度の改正点

 

減価償却資産は、原則として、取得価額をその耐用年数に従って按分し、減価償却費として費用計上します。ただし取得価額が10万円未満の減価償却資産や、中小企業者等が取得する30万円未満の減価償却資産は、一定の要件のもと即時償却も認められています。令和4年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、適用期限の2年延長の他、対象資産から「貸付けの用に供した資産」を除外する改正が行われます。

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