竹川会計事務所通信【令和4年1月】

【令和4年1月】

経営

環境変化が著しい今だからこそブレない経営を!

バブル崩壊、リーマンショック、数々の大震災、コロナウィルス感染症など大きな環境変化を経験してきた中で、さまざまな危機を力強く乗り越えてきた企業に共通するのは、経営理念に基づくブレない経営を実践していることです。

松下幸之助氏(旧・松下電器産業創業者)・盛和夫氏(京セラ創業者)がどの様なきっかけで、経営理念の必要性を認識したか?を参考にしてみるのはいかがでしょうか?

経営環境が変化し業績が落ち込むと、目先の売上等に心が奪われてしまいがちですが、先行きの見えない今だからこそ自社の経営理念を見つめ直すことが大切です。また、経営理念を明確にしていない企業においては、創業の原点や自社の存在意義を振り返ってみましょう。

税務

令和4年1月1日から全事業者に適用!
電子取引の電子データでの保存が義務化

改正電子帳簿保存法において、令和4年1月1日から電子取引にともなう請求書等の取引情報は電子データで保存することが義務づけられました。

中小企業においても、電子メールでの請求書、領収書等の受け取り、インターネットサイトでの会社物品の購入、電子決済サービスの利用等、様々な電子取引が行われていると思われます。

自社の取引の中で電子取引に該当するものがないか、しっかり確認して対応しなければなりません。

電子取引データを保存する際は、定められた保存要件に準拠するよう、準備が必要です。また、保存媒体としては、ハードディスクやコンパクトディスク、DVD、クラウド(ストレージ)サービス等があります。

消費税

インボイス制度の素朴な疑問③
仕入税額控除にはインボイス等の保存が必要

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートすると、買手側は原則、売手側から受領したインボイス(適格請求書)等や、一定の事項が記載された帳簿を保存しなければ仕入税額控除を適用することができなくなります。インボイス制度に伴う買い手側の影響、留意点を確認しておきましょう。

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