竹川会計事務所通信【令和4年6月】

【令和4年6月】

電子取引データの保存の実務①~宥恕措置の間に何をする?~

令和4年1月1日から、電子帳簿保存法において電子データによる保存が義務化されました。ただし、宥恕措置として、令和5年12月31日までは、紙に印刷して保存することも認められており、この間に、電子取引データの保存体制を整備する必要があります。

「電子取引・インボイス対応ワークブック」などを活用し、準備を始めましょう。

電子データ保存は、経理の効率化・生産性向上に繋がります。また、経理のデジタル化は必須の流れになります。今後も税務行政は電子が標準になっていくことを念頭に、令和6年1月を安心して迎えられるようにしましょう。

新型コロナ貸付の返済にどう対応するか?

新型コロナ貸付の据置期間が終わって、返済が始まる企業も少なくありません。現在の利益からどれだけ返済原資を確保できるか確認しましょう。

新たな融資が必要な場合は、毎月の返済額が増えてしまうことになるため、返済原資の確保が見込まれる事が分かる資料を金融機関に提出しましょう。新たに融資を申し込む際には、事前に会計事務所にご相談ください。

ポストコロナを見据えた中小企業の収益力改善等を支援!

コロナ禍において、売上減少や借入の増大に直面している中小企業を対象に、経済産業省では、金融庁、財務省等と連携し、「収益力改善」「事業再生」「再チャレンジ」というフェーズに合わせた支援策(中小企業活性化パッケージ)を実施しています。

〇プレ再生支援:将来の本格的な再生計画策定を前提とした経営改善支援
〇再生支援:事業に収益性はあるものの財務上の問題を抱える事業者に対して、専門家を交えた抜本的な再生支援を実施
〇再チャレンジ支援:事業継続が困難な中小企業、保証債務に悩む経営者等を対象に、外部専門家が円滑な再スタート等を支援

 

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