竹川会計事務所通信【令和3年5月】

【令和3年5月】

第3次補正予算による中小企業支援策を活用しよう!

令和2年度第3次補正予算等では、新型コロナ対策として、中小企業への補助金、公的融資などの新設・拡充が盛り込まれました。

新設① 事業再構築補助金の創設~新聞や展開や業態転換等を支援~

新設② 一時支援金の支給~緊急事態宣言の影響を受けた事業者が対象~

改編③ ものづくり・持続化・IT導入補助金の新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)への改編

新設④ 新たな融資。補償制度の新設 ~事業転換・イノベーション・経営改善を支援~

対象要件や補助金額、補助率などの詳細はお問い合わせ下さい。

確認しておきたい 新型コロナに関連した税制の注意点

①新型コロナ税特法により創設された「納税の猶予制度の特例」は、令和3年2月1日をもって終了しました。今後は、通常の猶予制度(換価の猶予、納税の猶予)が適用となります

②テレワーク(在宅勤務)する従業員に対して、会社が在宅勤務手当として一定額を渡切りで支給する場合は、給与として課税されます。事務用品・通信費・電気料金について実費相当額を精算する場合は課税されません

③助成金等を受給した場合は、法人税や所得税の課税対象になるため注意が必要です。助成金を申請し受給した場合はご相談下さい

経理業務のキホンの「キ」③ なぜ帳簿書類の整理・保存が重要なのか

帳簿書類は、商法、会社法、税法において保存期間が定められており、税務では、帳簿書類の保存が青色申告控除や消費税の仕入税額控除の要件になっています。

帳簿書類の電子保存や書類のスキャナ保存なども検討し、省力化を目指すこともおすすめです。

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