【令和3年9月】
金融
コロナ禍での借入金返済が難しいときはどうすればいいのか?
債務条件の変更は、どうしても返済が厳しい時に依頼するものです。借入金の返済が難しいかもしれないと見通しが立ったときは、早めに会計事務所に相談しましょう。返済日ぎりぎりになってから、緊急期間に債務条件の変更を求めても、すぐに手続きはでき無いため、注意が必要です。返済を軽減する条件変更は、元本返済の猶予、返済期限の延長が一般的です。
条件変更を利用する際は「当初の計画通りに返済ができなかった」という記録が金融機関にずっと残ること、新たな資金の借り入れが困難になることなど、デメリットも発生します。
返済金額によっては、債務の一本化等の方法もあるので、会計事務所と相談することが大切です。
経営
社長の頭の中を「見える化」しよう
~「ポストコロナ持続的発展計画事業」で難局打開へ~
政府は「ポストコロナ持続的発展計画事業」として、税理士等の認定支援機関の支援を受けて作成する経営改善計画書の費用を補助しています。中小企業者等が国が認定した認定支援機関などの専門家の支援を受けて、経営改善計画書を策定する際、その費用の3分の2(上限20万円)を補助する仕組みです。経営改善計画書は金融機関での新規や追加融資の申込みにも活用できるので、制度の活用も考えてみましょう。
税務
ふるさと納税についての素朴な疑問
ふるさと納税は、応援したい任意の自治体へ寄附した金額のうち2,000円(自己負担分)を超える部分の全額が所得税や住民税から税額控除される制度です(上限額あり)。
確定申告の場合:令和2年にふるさと納税をして、今年3月に確定申告(令和2年度分)を行った場合、税額控除は、令和2年度分の所得税からの控除(還付)と、令和3年度の住民税からの控除とに分けて税額控除されます。
ワンストップ特例の場合:去年(令和2年度)にワンストップ特例をりようしてふるさと納税をシた場合、令和2年度分の所得税からの控除は発生せず、全額が令和3年度の住民税からの減額という形で、控除されます。
どちらを利用しても控除される税額は同じですが、税額控除の方法に違いがあることを理解しておきましょう。